002508:コンプライアンスって話です

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ぼやかして書くと、かえって色々憶測を生むので、ここははっきり書いてみよう。

もともと、旅行会社(以下エージェントという)が扱う仕事は、定価の事もあれば定価でない事もあり、さらにその契約金額から15%が控除されるルールだった。これを「エージェント扱いの手数料」と呼んでいた。
また、ヤサカ観光という会社(つまりヤサカグループの営業窓口)を経由して入ってくる仕事は基本定価で、その金額から10%が控除されるルールだった。これを「ヤサカ観光扱いの手数料」と呼んでいた。

もちろん私も大人なので、間に誰かが入ればその誰かの給料を捻出しないといけない事は承知している訳だけど、一般旅客運送事業に携わる者として「道路交通法」「道路運送法」「旅客自動車運送事業運輸規則」「道路運送法施行規則」あたりに書かれている決まりに関して「知りませんでした」と言うのは恥ずかしいと思ってもいる訳ね。

だから、そもそも5時間の貸切の仕事が4.5時間の料金で契約されて、かつ、手数料と称して控除される金額からエージェントに対して金銭が支払われているかも知れない事については、「グレーゾーンやなぁ」と思っていたのも事実。
でも、グレーで済んでいくうちは良かったのね。

今回、この手数料について一律23%に改定しますという事になって、それだけならグレーなままだったけど、「書面で同意書に署名して提出」する事になった。
となると、プロとして、その書面の内容が法律に触れないと確信出来なければサインは出来ないよね?
だから同意書の話が出る前に、会社に対して「契約料金が30分なり1時間短い料金になっている事が道路運送法の9条3項に触れないのか、エージェントに対して手数料を支払ったら同法10条の運賃の割戻しに当たるんじゃないのか、会社として回答してほしい」と申し入れたわけ。

結局、うちの会社の管理職は誰もきちんと返事が出来ないのね。
運行管理者の資格を持っている人でも、よ。

だから私は署名しない。したくても出来ない。
ちなみに、同意書には「同意しない者には仕事を割り当てない」という内容も含まれているけど、もちろんそれも含めて「同意していない」からね!!
(そもそも同意しない者に対する制裁を同意書には含めても同意しない人に意味がないとわからないのかな?)

多分、「なんや山中はまた堅苦しい事言うて」と思う人もいると思うし、確かに自分でもそうだと思う(笑)

で、同意しない事を理由に担当車両を変えられるような事になると、それが法律に触れないのか?って話は労働基準法周りの話になると思うんだけど、そっちは私はプロじゃないからよく知らない(笑)