001349:行政処分2010-07

2010年7月の行政処分

行政処分等の年月日 平成22年7月5日
事業者の氏名又は名称 八光自動車 株式会社
事業者の所在地 京都府京都市西京区
営業所の名称 本社営業所
行政処分等の内容 輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反条項

旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

違反行為の概要 平成22年2月24日に巡回監査を実施したところ、上記に関する違反が認められたもの。