001280:行政処分2010-04

今まで別のページで公開していましたが、今後は ブログ の 書斎 カテゴリの中に 行政処分 サブカテゴリを作成して、そこで公開していきます。
近畿運輸局管内のタクシー会社のうち、京都市および京都府南部地域つまり私の営業区域にある会社タクシーについて、行政処分があった場合には、このカテゴリで記事を書いていきます。
(過去の処分についても、気が向けばこちらに移すかも知れませんが)

2010年4月の行政処分

行政処分等の年月日 平成22年4月23日
事業者の氏名又は名称 山城ヤサカ交通 株式会社
事業者の所在地 京都府京田辺市
営業所の名称 本社営業所
行政処分等の内容 輸送施設の使用停止(90日車)
主な違反条項

旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

違反行為の概要 平成21年12月15日及び平成22年1月14日に巡回監査及び呼出監査を実施したところ、上記に関する違反が認められたもの。