000616:労働時間の問題のその後

平成元年労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によると、私の1ヶ月の労働時間は299時間を越えてはならないとされている。
つまり、1ヶ月に最大299時間しか働けないということ。
ここまではいいよね?

次に、私の賃金は、その月の運送収入を元に計算される。
本当は面倒な計算なんだけど、まぁ単純に50%としてみよう。
運送収入の合計が40万円だったら、20万円支給されるということ。
ここまではいいよね?

さて、299時間で40万円の運送収入ってことは、1時間あたりっていくらなの?という疑問が湧いてくる。
実は、この299時間には、休憩時間・仮眠時間・運行前点検などの時間・洗車時間が含まれている。
休憩と仮眠をざっくり1日2時間としよう。洗車と点検でざっくり1時間。
すると1日3時間ずつ減るので、20日減らすと60時間。
仕事できるのは239時間くらいかな。
ここまではいいかな?

239時間で40万円売り上げれば、だいたい大卒初任給くらいの給料がもらえるってことがわかりました。
コンスタントに1時間あたり1,700円弱を売り上げれば、大卒初任給です。
ふむ。
数字だけ見ると、絶対無理!っていう数字ではないですね。
でも、気が付いたら1時間以上空車ってこともありますから、なかなかコンスタントっていうのは大変です。

さて、タクシーの需要は24時間で平均していませんし、タクシーの稼動台数も24時間で平均していませんね。
この労働時間の規制の一番の問題は、一旦仕事をはじめたら、途中の時間がすべて労働時間に参入されてしまうので、昼間は暇だから朝と夜をがんばろうというような勤務は出来ないわけです。

1時間以上の仮眠時間や休憩時間を労働時間から控除できるとかいうなら、いいのにな。
いいのにな、と書きましたけど、私自信は困っていません(笑)