000424:違反者講習を受講

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違反者講習なるものを受講してきました。
今まで、その存在をなんとなくしか知らなかったのですが、受講してみて初めて詳細がわかりました。
この制度は道路交通法第108条の2第1項第13号によるもので、平成10年からあるそうです。
ある一定の条件を満たしていれば、違反点数が6点になったのに免許停止ではなくて講習会という扱いになるわけですな。
詳しくは、交通違反の基礎知識(違反者講習)(http://rules.rjq.jp/ihansha.html)を参照してください。

実車コースと社会参加活動コースがあって、実車コースは実際に車を運転して指導を受けるもの+共通の講義、社会参加活動コースはボランティア活動を通じて交通安全を学ぶ+共通の講義という内容。実車コースの方が、4000円高い。
なんとなくボランティアってのがこっぱずかしくて、4000円高くても実車コースにしようと決意(笑)

で、朝の8時30分から45分までに受け付けをしないと受講できないので、急いで車を走らせていた(免停ではないので、運転していってよい)訳ですが、ついてみると免許証がない!
(つまり免許証不携帯で運転していた)
そこへ、「急遽社会参加活動にキャンセルがでたんやけど、山中さんやらへんか?4000円安なんで」という受付のおじさんのお言葉。

こっちはそれどころじゃない。「いや、それはいいんですけど・・・」とかばんの中を捜す。
おじさん「何さがしてんの?」
私「免許証が・・・」
おじさん「ほな実車うけられへんがな。社会参加にしとき」
というわけで、ボランティア(この日は清掃活動だった)になりました。

この暑い夏に清掃活動を3時間もしたら死んでしまうと思ったけど、今日は幸い曇天だったし、説明や行きかえりの移動時間も入れて3時間、っていうか実質30分くらいのごみ拾いでした。
これで4000円浮くなら、正解だったか?
でも、清掃場所が会社の真横の道路だったので、知った顔がちらほら通りかかる(寮から会社まで徒歩でくる人が結構多いので)。これはちょっと恥ずかしいね。

さて、この違反者講習、受講すれば対象となる違反については以後点数を加算しないうえに、行政処分前歴もつかないので、違反についてはほぼ無かった事になります。
「ほぼ」と書いたのは、免許の更新の際には過去5年までさかのぼってゴールドにするかどうか判定しますので、その際には当然違反があったとして扱われるということです。
でも、逆に受講指示されたのに受講しないと、いきなり短期免停(しかも講習で短縮できない)となってしまうのです。
受講しない手はないですね。

ちなみに、1回受講したら、その後3年間は無事故無違反で通さないと、違反者講習は受講できません。
つまり、この後また軽微な違反を繰り返して6点になったら、それは短期免停(これは短縮講習が受けられる)になります。

今後は安全運転に徹しなければ・・・